任意整理とは、裁判所などを使わず、直接消費者金融業者などと交渉をして、利息や損害金、毎月の支払額の減免を受け、負債を圧縮する手続のことです。
消費者金融業者は、債務者本人が任意整理の交渉をしようとしてもほとんど応じてくれません。また消費者金融はとても厳しい交渉相手なので、身内など素人に借金の整理を頼むのではなく、必ず弁護士・司法書士に依頼してください。
債務者が弁護士や司法書士に任意整理を依頼するとき重要なことは、すべての借金を明らかにすることです。すると弁護士や司法書士は、利息制限法に基づき債務額を確定し、債務者の収入の中から3年間(もしくは5年程度)で返済できる見込みがあれば、任意整理を行うことになります。
消費者金融業者の大半は利息制限法を越える金利でお金を貸しているのがほとんどです。弁護士や司法書士が任意整理の依頼を受けると、金融業者に受任通知書を送り、今までの取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づき改めて計算をします。すると通常、2~3割は債務が減ります。
消費者金融業者との取引期間が5年以上になってくると債務がなくなることもあり、さらに過払金が発生していることもあります。過払金額が大きくなると任意整理をした結果、借金がなくなり逆にサラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。