個人民事再生とは、例えば、500万円借金をしている人が、当人の収入に応じて、返済できる額(3年間で200万円)を返済するという計画を立てます。、この再生計画を裁判所が認め、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら、残りの300万円の借金が免除されるという手続きです。つまり、3年間きちんと返済できれば残りの借金がなくなるわけです。

個人民事再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。

個人民事再生では、住宅ローン特別条項を活用することで、マイホームを維持しながら債務整理ができます。ただしこれは、住宅ローンの支払額を免除するのではなく、支払い期間を延長するというものです。そのとき、住宅ローンについては、債権の減免も利息の免除もありません。ですから、住宅ローンがたくさん残っているときは、なかなか再生計画案が立てにくくなります。

自己破産では、借金は全て免除されますが、個人民事再生では、借金は大幅に減額されますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していると、強制的に処分され債権者に配当されますが、個人民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。

また、自己破産では、破産手続開始決定後の収入、財産は原則的に破産者のものとなり、自由に使用できます。一方、個人民事再生では、原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。

個人民事再生では、免責不許可事由はありません。ですから浪費、ギャンブルなどでの多額の借金も、要件に合えば利用可能です。自己破産のような資格制限もありません。

個人民事再生は、債務手続きの中でももっとも複雑なので、できるだけ弁護士や司法書士に頼んだ方がよいでしょう。

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