特定調停とは、簡易裁判所を使って負債を圧縮する手続です。支払不能ではないが、いずれ行き詰ってしまう可能性がある債務者の、経済的再生を図る手続です。
特定調停は、裁判所を利用した任意整理といえるので、利息制限法で再計算された債務を、3年以内に返済できるかが、特定調停利用の目安となります。
また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能です。弁護士、司法書士に依頼するお金のない人でも、裁判所の力を借りて簡単に債務を整理することができます。
調停が成立すると調停調書が作成されます。これは確定判決と同じ効力があるので、調停成立後に支払いができなくなると、債権者は訴訟を提起することなく、調停調書に基づいて給与の差押え等ができるので注意が必要です。調停成立で安心せず、その後の返済期間(3~5年)は、支払いが滞ることがないように返済を続けていく必要があります。